大阪高等裁判所 昭和40年(行コ)3号 決定 1965年12月08日
控訴人 大阪府知事 佐藤義詮
右指定代理人 大阪府事務吏員 吉岡正彦
<外二名>
参加申立人 実野作雄
<外四名>
右参加申立人五名訴訟代理人弁護士 中村喜一
金田稔
被控訴人 三谷秀治
<外二名>
右被控訴人三名訴訟代理人弁護士 石川元也
酉井善一
右訴訟復代理人弁護士 東垣内清
主文
本件参加の申立をいずれも却下する。
参加申立費用は参加人らの負担とする。
理由
本件参加の申立は、被控訴人らと控訴人間の大阪地方裁判所昭和三三年(行)第二号公金不当支出取消請求事件につき昭和三九年一二月二五日同裁判所が言渡した判決に対し昭和四〇年一月二二日参加申立人らが、被控訴人らが控訴人に対し本件取消を求める支出金の受領者であって、訴訟の結果により権利を害される第三者であるとして、行政事件訴訟法(以下単に法という)二二条(法四三条により本訴に準用以下同じ)により、右判決に対し控訴の申立をなすとともに、なしたものであることは本件記録により明らかであり、参加申立人らは本件申立の前日の同月二一日別に右事件につき民訴法による補助参加の申立をなすとともに、右判決に対し控訴の申立をなし、同事件は当庁昭和四〇年(行コ)第三号事件として係属中であることは当裁判所に顕著である。
ところで右事件は地方自治法二四三条の二(昭和三八年六月八日法律第九九号による改正前の規定)に基づく訴訟であって、法四三条の適用があって、法三二条一項の準用によりその取消判決は第三者に対しても効力を有するから、さきに(行コ)第三号事件において参加申立人らのなした補助参加はいわゆる共同訴訟法的補助参加と解すべきであり、補助参加人らは民訴法六九条二項の適用を受けることなく、あたかも共同訴訟人のごとく訴訟行為をなしうべき地位を有し、被参加人と参加人との間には同法六二条が準用さるべきものである。そうして法二二条は、行政処分等の取消訴訟において、被告適格が行政庁に法定されている関係上、取消訴訟の判決の結果によって直接自己の法律上の地位に変更を受ける第三者の保護を図るためには、通常の補助参加人と同様に取扱ったのでは十分でないから、右第三者に係争の処分の維持を目的として被告側に立って共同訴訟人に準ずる地位において訴訟行為ができる地位を与えんとしたものである。
そうすると、右事件においては、参加申立人らは、右補助参加のほかに、更に法二二条による参加の申立をなす利益を有しないものと認められるから、(右両申立とともになされた各控訴の申立は、いずれも控訴人の控訴権を行使するものであるから、本件参加申立とともになされた、後の控訴申立は二重控訴で不適法である)本件参加の申立はこれを却下すべきものである。
よって参加申立費用につき法七条民訴法八九条九三条を適用し主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 小野田常太郎 裁判官 柴山利彦 宮本聖司)